健康食品の機能性表示で何が変わるの?
更新日:2017.12.05
投稿日:2015.07.07
そもそも機能性表示とは・・・

最近「機能性表示」という言葉を耳にする機会が増えたという方も多いのではないでしょうか。
機能性表示とは、
(科学的根拠、第三者機関による調査結果があれば)
その商品の「機能」を商品に記載する事ができる法律です。
対象商品・・・サプリメント 健康食品 加工食品 農林水産物
普段生活している中で、自分が求める効果が書いて無かったり、表現が難しかったり、書いてあっても何となくの表現が多く(スッキリ!とか毎日イキイキ!)など少し抽象的で機能がわかりづらい食品・商品ってありますよね?
機能性表示はそんなわかりづらさを解消する為に出来た制度です。
機能性表示の例としては、「背が高くなる」とか「二日酔いに効く」「強い骨を作る」等、身体の「どこの部分」に「どのように(機能)」効果があるのか?と言う表示です。
しっかりとした調査機関を通してこのような表記が認められる商品が増えると、どのような状況にどのような商品が有効なのか、理解する機会も増えそうですね。
機能性表示が出来た背景とは?
2013年6月に安倍総理が、「国民が自らの健康を守る。
そのためには的確な情報が提供されなければならない。
~途中省略~
単に世界と制度を揃えるだけにとどまりません。
農作物の海外展開も視野に、
諸外国よりも消費者にわかりやすい機能性表示を促すような仕組みも検討したいと思います」とスピーチしました。
その後、制度化に向けた議論が重ねられ、4月からの機能性表示制度の開始に至りました。
アベノミクスが成長戦略が事の発端だったんですね。
もちろん、これまでの表示制度では十分では無いという消費者ニーズもあります。
2015年4月から「機能性表示制度」が開始されましたが、それまではなんと、機能性を表示する事は出来なかったのです。
正確には「トクホ」と呼ばれる、「特定保健用食品」と「栄養機能食品」は食品機能性表示が国から認められていました。
ただし、両方とも下記のようなデメリットがあります。
特定保健用食品・・・国から認められるのには、多くの費用と時間がかかるので、中小企業には人手や、資金の面で国からハードルが高いのです。
栄養機能食品・・・成分ごとに使える文言が決まってしまっている。
特定保健用食品は超大手ともいえる大企業の商品が多いですよね。
国から認められるまでにかかる費用は、試験を繰り返し検証をしなくてはいけないので、数千万~億単位の費用がかかるとも言われています。
今回のこの機能性表示の制度が出来たおかげで、例えばどのような表示が可能になるのでしょうか?
「花粉が気になる方へ 目のかゆみには〇〇が効きます」や「喉の痛くて咳でお困りの方」
このように「どこの部分」に「どのように(機能)」効果があるのか?が表示出来ます。
機能性表示で、健康食品選びがどのように変わるの?
“効く体の部位”や“機能性”を商品に表示できるため、目的に合わせた商品が選びやすくなります。
つまりは、ユーザにとっては商品の「効果」がわかりやすいというメリットがあります。
企業側としては、国による審査が無くて、(企業自身の責任で)科学的根拠のある「機能性」を「食品に表示」できるというメリットがあります。
機能性表示のまとめ
以上のような感じで、健康食品の機能性表示で、企業からユーザーへ、よりわかりやすい情報発信が出来て、ユーザー側も適切な商品を選びやすくなります。
ただし、今までのように厳しい審査が無くなる分、企業側もユーザー側も、ますます「自己責任」で判断する事が必要になっていきます。
その点は注意が必要ですね。
このように機能性表示が許可された健康食品が増えてくることで注意点もありますが、商品選びの際のメリットは多くありそうです。
今後とも機能性表示の許可された商品についてのご紹介も行っていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
※この記事は「薬事法ドットコム」監修済の記事になります。